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NISAの売却枠は「同じ年」に使い直せるか。金融庁の2027年度税制改正要望を、12月の大綱前に整理した

NISAの売却枠は「同じ年」に使い直せるか。金融庁の2027年度税制改正要望を、12月の大綱前に整理した

【テーマ・制度の話】金融庁が2026年8月に出した2027年度の税制改正要望で、NISAは「売った枠を同じ年のうちに使い直せるか」が焦点です。ただし要望は決定ではなく、12月の税制改正大綱で何が通るかを待つ段階です。

要点:要望の段階で、決まったものは1つもありません。今の積立や売却のやり方を変える必要はなく、「12月に何が載るか」を知っておけば十分です。

NISAは「売却枠の当年中の復活」と「つみたて投資枠の要件整備」を要望

金融庁の要望のうちNISAに関わるのは2点で、どちらも利便性の改善にとどまります。

金融庁の資料「令和9(2027)年度税制改正要望について」(2026年8月)では、NISAは「資産運用立国」の推進の項目に入っています。内容は次の2つです。

  • 非課税保有限度額(1,800万円)の当年中の復活:いまは、NISAで買った商品を売ると、その分の限度額が空くのは翌年です。これを売った年のうちに使い直せるようにする案です。
  • つみたて投資枠の要件整備:対象にできる投資信託・ETFの要件を整える内容です。
非課税保有限度額とは

新NISAで生涯に非課税で持てる上限が1,800万円(買った時の金額ベース)です。年間では、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円、合計360万円まで買えます。売ると限度額が空き、翌年から再び使えます。

資料の図の例では、年初に限度額の空きが600万円あって年間投資枠を使い切っている場合も、売却した分を同じ年に再投資できる姿が描かれています。資料はこの要望を「継続要望」としており、今年初めて出た話ではありません。

注意点:資料の注記によると、新NISAの年間投資可能額が360万円以下になり得るのは令和11年(2029年)以降です。それでも「今年度の改正が必要」とされています。今すぐ生活に効く話ではなく、制度の見通しを立てやすくするための要望です。

損益通算の拡大と、生命保険料控除の上乗せ恒久化

NISA以外にも、個人の税負担に関わる要望が2つあります。

1つ目は金融所得課税の一体化です。上場株式と特定公社債は2016年1月から損益通算ができています。要望は、これをデリバティブ取引や預貯金等にまで広げるものです。経済産業省・農林水産省との共同要望で、デリバティブ取引の扱いは2026年度の税制改正大綱でも「総合的に検討する」とされたままです。

2つ目は生命保険料控除です。2026年・2027年分は時限措置として、23歳未満の扶養親族がいる場合に一般生命保険料控除の上限を4万円→6万円へ2万円上乗せしています。これを恒久化する要望です。対象は子育て世帯で、扶養する23歳未満の子がいない人には関係しません。

今回の主な要望(金融庁・2026年8月)
・NISA:限度額(1,800万円)の当年中の復活、つみたて投資枠の要件整備
・損益通算:デリバティブ取引・預貯金等まで拡大
・生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいる場合の+2万円(上限6万円)を恒久化

12月の大綱までの見どころは「要望から何が消えるか」

要望はそのまま通るとは限らず、大綱に載って初めて「決まった」と言えます。

毎年8月末に各省庁が要望を出し、12月に与党の税制改正大綱がまとまります。今回のNISAの要望は継続要望なので、過去の大綱でどう扱われたかがヒントになります。なお、同じ要望を何年も出し続けているのは、まだ実現していないからです。

積立を続けているだけの会社員にとって、見ておくポイントは2つです。ひとつは、売却枠の当年中復活が大綱に載るかどうか。もうひとつは、載った場合の開始時期です。私が確認できた範囲では、要望そのものにまだ開始時期は書かれていません。

自分ならどうするか:今は積立設定を変えず、12月の大綱が出た時点で、自分が売却と再投資をする場面があるかを考え直す、というのが自分の考え方です。売却の予定がなければ、この改正の影響はほとんどないと見ています。

出典:金融庁「令和9(2027)年度税制改正要望について」(2026年8月)

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※本記事はAIが収集した公開情報をもとに自動生成したものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。